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2006年03月22日

キャッシング関連用語説明メニュー
●キャッシング関連用語説明
消費者金融
キャッシング(融資)
信用販売(信販)
利子(利息)
クレサラ問題
・クレジットカード(Credit card)
闇金融、ヤミ金融、ヤミ金、闇金


返済方式・返済方法 一覧詳細
・元利均等方式(がんりきんとうほうしき)
・元金均等方式(がんきんきんとうほうしき)
・リボルビング方式(りぼるびんぐほうしき)
・・元利定額リボルビング方式
・・元金定額リボルビング方式
・・元金定率リボルビング方式
・残高スライドリボルビング方式(ざんだかすらいどりぼるびんぐほうしき)
・・残高スライド元利定率リボルビング方式
・・残高スライド元金定額リボルビング方式
・・残高スライド元利定額リボルビング方式


●関連法律
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
利息制限法(りそくせいげんほう)
割賦販売法(かっぷはんばいほう)  
返済方式・返済方法 一覧
●返済方式・返済方法 一覧●
キャッシングローンの返済方法には多様の形式があります。
借り入れの際は十分理解し、ゆとりある返済計画を立ててください。
ご利用は計画的に!


○返済方式・返済方法の種類
残高スライド元利定額返済方式を採用しているキャッシングローンが一番多いです。


・元利均等方式(がんりきんとうほうしき)
毎月の返済額を一定額に設定し内訳(借入れ元金部分に対する支払額とその利息(金利)分)のみを変化させる返済方式。住宅ローンなどの高額ローンに用いられる事が多い。

・元金均等方式(がんきんきんとうほうしき)
借入元金を返済回数で割った均等額と、借入元金残高をもとに計算した利息額を合計した金額を毎月の返済額とする返済方法。支払回数に応じて毎月の支払額が減っていく仕組みになっている。



・リボルビング方式(りぼるびんぐほうしき)
利用件数・金額に関わらず毎月の返済金額を一定額に設定して支払いを行う返済方式の総称。支払額の算出方法によって更に細分化されます。

・・元利定額リボルビング方式
リボルビング方式の中で予め決まった支払利息額を含んだ定額を支払う方式。

・・元金定額リボルビング方式
リボルビング方式の中で予め決まった定額と別に支払利息額を支払う方式。

・・元金定率リボルビング方式
リボルビング方式の中で予め決まった定率で算出された元金に対する支払額とその期間の支払利息額の合算が実際の支払額となる返済方式。



・残高スライドリボルビング方式(ざんだかすらいどりぼるびんぐほうしき)
上記リボルビング方式の中で毎月の返済額・最低支払額が借入残高に応じてスライド(変化)します。スライドされる部分によって下記のように更に細分化されます。

・・残高スライド元利定率リボルビング方式
元利定率リボルビング方式の中で、借入残高によって、定率が見直される(スライドする)リボルビング方式。

・・残高スライド元金定額リボルビング方式
元金定額リボルビング方式の中で、借入残高によって、利息を含まない定額が見直されるリボルビング方式。

・・残高スライド元利定額リボルビング方式
元利定額リボルビング方式の中で、借入残高によって、定額(利息額を含む)が見直されるリボルビング方式。消費者金融では最も多く採用されている返済方式。「残高スライドリボルビング方式」と記載されていることが多い。  
『クレサラ問題』用語説明
クレサラ問題(くれさらもんだい)とは、クレジット会社(信用販売)やサラ金(高利貸し、消費者金融)による多重債務、過酷な取りたて、高金利などを中心とした問題の総称である。

また、商工ローンに関する問題を含めて、クレサラ・商工ローン問題ということもある。



関連用語
ここでは、クレサラ問題の他に商工ローンを含めた関連用語を説明する。


事務ガイドライン
金融庁が作成した「金融監督等にあたっての留意事項について」という事務ガイドラインのこと。事務ガイドラインの第三分冊が金融会社関係となっている。

クレサラ
クレジット(信用販売)とサラ金(消費者金融)をいう。(これらに対する批判的・侮蔑的意味を伴う場合が多い。)

多重債務
多数の業者から債務があること。

商工ローン
貸金業を参照。

押し貸し(押し付け融資)
貸金業者(「闇金融」の方が適切か)が、勝手に銀行口座などに入金し、その後、高金利を付けて返済を要求することをいう。勝手に入金されたものであるから、金銭貸借契約は成立しておらず、金利は一切支払う必要は当然ない。加えて、このような入金行為は、ほとんどの場合、その後の金銭喝取の手段に過ぎないと評価できるから、法的には不法原因給付に当たり、入金された金員を返還する必要もない(日本弁護士連合会公式見解)。
弁護士が介入した場合、「入金された金員は不法原因給付だから返還しない。不満があるなら業者側から返還を求める訴訟を行うように」という趣旨の通知をしたり、すでに業者に「返済」している場合は「不法原因給付なので、業者側に押し貸しされた人への金員の返還請求権はない。返還請求権がないから、すでに業者側が返済を受けたと称する金員は法律上の原因なく取得した金員であり、不当利得となる。よって、押し貸しされた人への返還を求める。」という趣旨の通知をする場合が多い。このような対応をしたからといって、闇金融業者が裁判所に提訴することなどまずないし、まして勝訴することなどあり得ない。
しかし、弁護士が介入しない場合、警察や消費者センターに相談の上で、入金された金額のみ返還するという処理が多い(おそらく弁護士のような確たる法的な見通しを持てないためだと思われる)。

買取屋(換金屋)
債務者にクレジットカードで換金可能な商品を買わせ、その商品を安く買い取る(換金する)業者のことをいう。業者は、その商品を他へ転売し利益を得る。債務者が買取屋と取引きしても、一時的に現金を得るだけで決して債務が減ることはない。そればかりか、詐欺罪に問われたり、自己破産した場合の免責が認められなくなる可能性がある。商品は、パソコン、ビデオカメラといった電気製品や、新幹線の回数券などのチケット類が多い。このような業者は「クレジットカードの枠を現金化」などと広告していることがある。

整理屋
多重債務の整理をするといって、高額な手数料を取る業者のことをいう。弁護士以外はこのような行為を行なうことができないので(非弁行為。弁護士法72条、77条3号により2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)、弁護士と提携している整理屋もある(弁護士が非弁行為を行う者と提携することも犯罪である。弁護士法27条、77条1号により2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。
弁護士が行う債務整理と異なり、利息制限法などを用いた適正な処理がなされないことが多く、債務者は必要以上の不当な負担を負わされることになる。

紹介屋
多重債務者に「まだ借りられる業者を紹介する」などといって、高額な紹介料を取る業者のことをいう。出資法では紹介料は契約額の5%以下に規制されており、それを超えるものは違法である。紹介屋と紹介された金融業者は、提携していることもあるが、無関係なこともある。
なお、紹介すると偽って紹介料を収受し、金融業者に対しまったく紹介行為を行っていないケースが多いが、これはもちろん刑法上の詐欺罪に当たる。このような場合でも当該多重債務者は金融業者から借入ができてしまうことがあり、紹介屋に感謝することになるが、これはそもそも紹介がなくても借りることができる(審査が通る)経済状態だったから借りられたに過ぎない。

年金担保金融
年金証書、印鑑、通帳を担保(年金の受給権が担保ではないこと注意されたい)に貸し付けを行なうこと。また、印鑑と通帳を使って、「返済」と称して債務者の年金を勝手におろしてしまう業者もある。2004年12月28日より「貸金業の規制等に関する法律」の改正により、これらを担保に取る行為は罰則付きで禁止となる。(それ以前は、金融庁の「事務ガイドライン」で禁じられていたのみ)
また、年金の受給権を担保にすることも原則禁止であり(国民年金法第24条、厚生年金保険法第41条など)、例外的に担保にできるのは福祉医療機構などのように法律(独立行政法人福祉医療機構法第3条 第2項)で定められたものだけである。このため福祉医療機構と類似した名称を称したり、福祉医療機構を紹介すると称して紹介料を請求する業者もある。

空貸し
金を貸していないにも関らず、「貸した」と主張して返済を要求すること。或いは、債権を譲渡されていないにもかかわらず、「譲渡された」と主張して返済を要求すること。架空請求詐欺の一種である。

チケット金融(金券代金後払い)
高速道路や新幹線の回数券などの換金性の高いチケットの売買を利用した実質的な貸し金行為で、次のようなものである。
業者は、顧客に対してチケットを後払いで正規の価格で販売する。顧客は、そのチケットを所定のチケット店で換金して金を受け取る。その後、顧客は業者にチケット代金を支払う。
業者とチケット店が共謀しているので(あるいは実質的に同一であるので)、顧客からみると、チケット店での換金額が元金に、正規のチケットの代金が返済額に、チケットを換金した日から後払いでチケット代を払った日までが借入期間、「正規のチケット代金-チケット店での換金額」が利息に、それぞれ相当することになる。

システム金融
複数のシステム化された業者による次のような行為をいう。
ある業者が個人事業者や零細事業者を相手に小切手や約束手形を担保として高金利の貸し付けを行なう。借主の返済が滞ると、最初の業者が別の業者を紹介したり、別の業者からダイレクトメールや電話での勧誘があり、今の借金を新たな借金で返済するように勧められる。これに応じると、借主は借金と返済を繰り返し、急激に債務が拡大してしまう。しかし、借主は小切手や約束手形を担保に取られているので、不渡りを恐れて業者の言いなりになる。

家具リース金融(家財リース業者)
債務者の家具等の生活必需品を買い取ったとし、それを「リースする」と称して「リース料」を要求する行為をいう。
「リース料」が滞ると家具等が持ち去られる。実質的には、家具等は担保でありリース料は利息に相当する。貸金業の登録はせず、古物商の許可を得ている業者が多い。

パンスト金融
物品販売の業務委託を装った金融で、次のようなものである。
まず、債務者と債権者が物品販売の業務委託契約を結ぶ。債権者は、安物のパンストなどの商品と業務委託手数料といった名目の金員を債務者に渡す。債務者は、1週間程度後に商品代金を支払うというもの。
実質的には、業務委託手数料が元金、商品代金が返済額に相当する。商品は、1足1万円のパンスト、1パック2万円の塩などで社会通念上、とうてい考えられない価格である。

根保証
定義は保証を参照。
次のようなことが、商工ローンで問題となることが多い。
保証人が根保証契約する場合、業者から十分な説明を受けないままに(あるいは、契約書にわかりにくく記載されていたりする)、借主の以前の債務や将来の債務までが保証の対象となっていることがある。例えば、借主が100万円の借入をするにさいして、十分に理解せずに限度額1000万円の根保証契約をしたとする。保証人は100万円分だけの保証をしていると理解しているかも知れないが、その後、借主が借入れを増やした上に返済不能となってしまうと、保証人は最高1000万円もの思いもよらない責任を負わされることになる。
悪質な業者によっては、根保証の限度額のことを「借主の融資限度額」などと虚偽の説明を行なうこともある。  
『クレジットカード(Credit card)』用語説明
クレジットカード(Credit card)とは、商品を購入する際の決済(支払)手段の一つ。
又は、契約者の番号その他が記載され、及び記録されたカード型の証票等である。
磁気によるものとICによるものがある。


目次
• 1 概説
• 2 入会について
• 3 国際ブランド
• 4 カード番号(BIN No.)
• 5 限度額
• 6 カードの種類
o 6.1 プロパーカード
o 6.2 提携カード
• 7 クレジットカードのグレード
o 7.1 一般カード
o 7.2 保険機能強化カード
o 7.3 ヤングゴールドカード
o 7.4 プレミアムカード
o 7.5 学生カード
o 7.6 法人(コーポレート)カード
o 7.7 ビジネスカード
• 8 支払方法
• 9 2005年のアメリカにおけるカード情報流出騒ぎ



概説
クレジットカードの利用できる加盟店で、商品の購入に際しクレジットカードを提示すると、一旦、クレジットカード会社が加盟店への支払を肩代わりし、後でカードの使用者に請求する仕組みである。
クレジットカード会社が、会員を信用 (credit) するという意味で「クレジット」と名付けられている。
カード会員になると、決済以外にも特典がつくことが多い。例えば、利用実績に応じたポイント還元(後で商品等と交換)、旅行保険、チケットの優待販売などである。サービス業が発行するものでは、自社施設の利用についてはさらにポイントを上乗せしたり、現金払いでも代金を値引いたりするなどの特典があるものが多い。
万一、盗難や紛失などの場合は、発行のクレジットカード会社へ連絡すれば利用が停止され、被害の発生を最小限に押さえることができる。
現代では、インターネットサービスプロバイダの料金の支払手段として必須に近く、インターネットの利用に必要不可欠となっている。


入会について
クレジットカードの会員になるためには、最初に、カード会社毎の審査を受ける必要がある。審査の基準はカードの種類や発行会社によって異なるが、基本的には申込者の属性を元に審査を行っている。 一般に、本人か配偶者に安定した継続収入があることが条件であるため、財産があっても自営業者が審査に通るのは難しいといわれている。 (―ある著名な作家が利便性を考えゴールドカードを申し込んだが審査で落とされ、「なぜ通らないのか」と質問したところ責任者が平謝りして申し込み受理を伝えたが、さすがに腹の虫収まらず逆に断ったという逸話がある―自筆エッセイで述べていた話。)
また、過去にクレジットカードの支払いの延滞・ないし破産などの要因により不払い期間が発生している場合、ケースによって違うが最低でも5〜10年の間は、ペナルティとして新たなクレジットカードを作成する事ができない。かつこれらの情報は、クレジットカード会社各社が提携している専門の情報登録機関に記録されるので、仮に他のクレジットカード会社に新規カードの作成を申し込んだとしても、期間内であればほとんどの場合はその情報に基づいて断られる。


国際ブランド
• VISA
世界的にはMasterと並ぶ2大ブランド。日本においてはビザジャパン協会が加盟店を開拓したという経緯もあり、JCBの後塵を拝していたが、VISAインターナショナルが日本信販にも直接ライセンス供与を行ったのを皮切りに、トップクラスの企業と積極的に提携を行い日本でもトップのシェアとなっている。
• JCB
日本発の国際ブランドであると同時に世界で唯一アメリカ系ではない国際ブランド。アジア各国を中心に加盟店を増やし、韓国や台湾、香港、シンガポール、マレーシア、タイなどではVISAやMaster並みの加盟店がある。日本最大のカード会社であるため国内での利用は申し分なく、特に地方などではJCBしか使えない店も散在する。日本では自社およびFC会社以外にもライセンス供与を行い、提携先を通じたカード発行も行われている。
• MasterCard
世界的にはVISAと並ぶ2大ブランド。特にヨーロッパで強いと言われている。日本においては、かつてはビザジャパン陣営に属さない銀行系のカード会社にブランド供与を行うことでトップのシェアを誇っていたが、積極的なCM攻勢と提携先を選ばないブランド供与で勢力拡大を図っている。
• アメリカン・エキスプレス (AMEX)
細かく細分化されたカードのグレードとそれに応じた年会費の高さが特徴。また、自社発行のカードにグレードに応じた利用限度額を設定していない。自社でカード発行を行うとともに、日本ではクレディセゾンに、香港ではイオンクレジットサービスに対してもライセンス供与を行っている。
• Diners Club
世界で最初に登場したクレジットカード。会員には企業経営者やエグゼクティブ層が多い。殆どの自社発行カードに利用限度額を設定していない。また、ゴールドカード以下のグレードのカードは発行していない。そのせいか、一般人が利用するような店で加盟店となっているところは少なく、大中規模小売店や高級店を中心に利用可能店が多い。このためステータスが高いブランドといわれている。現在はシティグループに属しており カナダではMasterCardと提携を始めた。


カード番号(BIN No.)
• クレジットカードの番号は、VISA、MASTER、JCBなどでは16桁となっている。
• カード番号の先頭の1桁目はISOで決められており、VISAは4、MASTERは5となる。JCBやAMEX、日本でのDinersなどは3であり、それ以下の数字については国際ブランド等の割り当てによって各カード発行事業者に付与されている。
• 国内専用カードの場合はISOではなく、その国の機関によって決められている。
参考ページ(英語版より)ISO7812


限度額
通常、使用者の属性(職業や年収、信用情報等)に応じてカードごとに利用限度額が定められており、 日本では一般カードで5万〜50万円、利用実績などによっては50万円超〜100万円程度、富裕層を対象としたゴールドカードでは50万〜300万円程度と属性や利用実績などによって開きがある。 諸外国のカード会社では、限度額を月給のX倍相当額迄などと設定している所もある
利用限度額と未払い債務(未請求の債務を含む)額の差が、その時点でのクレジットカードによる立替払いが可能となる金額となる。 なお、事前の利用限度額を設けないとしているカードもあるが、カード会社側ではもちろん規定の限度額(与信枠)を管理しており、多額の利用をしようとすると承認が求められる。


カードの種類

プロパーカード
クレジットカード会社が他と提携せず単独で発行するカードである。ハウスカードもこれに含まれる。

提携カード
「提携カード」の項目を参照せよ。

クレジットカードのグレード
限度額、年会費などについては日本におけるものである。

一般カード
ラインナップの中では最も基本的なカード。年会費は安目であり無料のものもある。また、利用限度額も長く使っていれば50~100万円くらいにまで上がるので、通常の買物といった使用方法であればこのクラスで十分である。また保険やホテルや娯楽施設の案内・予約代行等の付加サービスも備わっているものもある。
なお、ビザ・インターナショナルではこのグレードを「CLASSIC」と言う。

保険機能強化カード
一般カードより年会費がやや高目(2〜3000円程度)のカードで、付帯保険や付帯サービスを充実させたカード。通常、利用限度額は一般カードと同じである。ジェーシービーグループのグランデ、三井住友カード(ビザ・ジャパン協会)発行のクラシックカードA・エグゼグティブカードなど。

ヤングゴールドカード
カードに高付加サービスを求めるものの、年齢や収入面でゴールドカードを持つことができない20代向けに発行されるゴールドカード。利用限度額は一般カードよりも高目に設定されている。3000円程度の年会費でゴールドカードに準じた付加サービスを受ける事も出来る。なお、配偶者以外に家族カードを発行することはできない。
このグレードは日本的なもので、バブル期にカード各社が年会費収入を獲得するために発行開始した種類のものであり、最近ではゴールドカードを20代の若年層にも発行し、このヤングゴールドカードを廃止する会社も現れている。

プレミアムカード
ゴールドカード
それなりの属性を持つ顧客を対象に発行される高付加サービスカード。一般的なゴールドカードは年会費と利用限度額は高めに設定されている。また、このクラスのカードの保持者は、空港での有料ラウンジの無料利用やカード会社によるホテルや娯楽施設の案内・予約代行等の付加サービスを利用することができる物が多い。日本では主に30歳以上且つ年収500万円以上などの目安があるが(カード会社によって異なる)、イオンクレジットサービスはこれらの制限を設けず、前年度1年間の利用額を尺度に年会費無料で希望者への切り替えを行う事で会員の囲込の手段として発行している。年会費永年無料のゴールドカードはこれ以外にディーシーカードが株式会社GDHと提携し発行するカードがある。
富裕層向けカード (プラチナ・ブラックカード等)
エグゼクティブクラス向けのステイタスの高いカード。年会費も利用限度額も桁違いに高い(利用限度額設定がされていないものも存在する)。また、このクラスのカードはカード会社が優良会員に対して特別に付与するという位置付けである場合が多い。なお、この種のカードは旅行やレジャーといった趣味のために使うことが前提であり、そのための付加サービスがゴールドカード以上に充実している。
プラチナカードはVISA、アメリカン・エキスプレス、MasterCardがあり、VISAは三井住友カード及びシティカードジャパンが、AMEXはアメリカン・エキスプレス及びクレディセゾンが発行し、MasterCardは日本ではTSBキャピタル(東京スター銀行)が発行権を有している段階である。
日本では、バブル期から「スーパーゴールドカード」というジャンルのカードが発行されており、一般に認知されてるのは「住友VISA2100」(←2000年にVISAプラチナにランクアップし発展解消。)「DCカードNOBLESSE」「JCB THE CLASS」の3種類である。
一方、プラチナカードより上位のカードには、アメリカン・エキスプレス・センチュリオン・カード、ダイナースクラブプレミアムカードがある。これらプラチナカードより上位のカードを俗に「ブラックカード」(券面が黒である事が多いため)と呼ぶ場合がある。こういったプレミアムカードは、カード利用者本人からの作成希望に応じて作られるのではなく、逆にカード会社から上客と認定(カードの利用実績などから)されたカード会員へ送付されるもので、利用の開始に際しては初回にカード会社への照会が必要となる。

学生カード
18歳以上の学生等向けに発行されるカード。年会費(ほぼ無料)と利用限度額(10〜30万円)が低く設定されている割には保険等のサービスが一般カードより充実しているブランドもある。本来は収入の乏しい属性故に与信審査で刎ねられるはずだが、両親の与信で発行されているのが実態である。少なくとも子供を教育機関に通わせることが出来るだけの余裕がある、と見なされるためである。契約者が未成年の場合は親権者の承諾が必ず必要であるが、成人であっても扶養者について記入させられることが少なくない。ほとんどの場合、学生証の提示が必要。

法人(コーポレート)カード
法人を対象に発行されるカード。

ビジネスカード
主に福利厚生の為に法人に所属する者や職域生協の組合員に対し発行されるカードである。ゴールドカードに準ずるサービスが付帯している。有名なものでは、ジェーシービー及びUFJニコスが国家公務員共済組合連合会(KKR)と提携し、組合員に発行する「KKRメンバーズカード」がある。


支払方法
日本での支払回数については1回(一括払い)がほとんどであるが、店舗によっては手数料なしの2回払いもある。また、3〜36回程度の分割払い(信販会社によっては「アドオン払い」 とも)や、リボルビング払い(クレジットカード会社が定める最低の金額以上であれば返済額を自由に定めることができる支払方法。ただし、残債には手数料が付される。)の可能なものもあるが、手数料の実質金利が高いことや加盟店が消極的なことがあるため、普及していない。
分割払い等は基本的に日本での支払方法で、諸外国ではクレジットカードの支払い方法として、一括払い(マンスリークリア、チェックカードとも)か リボルビング払いが普通である。
使用代金の支払サイト(引き落としの時期)は、カードの種類や発行会社によって異なるが、月末締め翌月27日引き落としや、15日締め翌月10日引き落としなどの形がある。


2005年のアメリカにおけるカード情報流出騒ぎ
VisaやMasterがデータ処理を委託(アウトソーシング)していたアリゾナ州のデータ処理会社から約4000万件のカード情報が外部に流出した問題が2005年6月18日に発覚、両社と提携している日本のカードでも流出データが発生し、流出情報を基にしたカードの不正使用も発生し、被害が出ている。影響はVisaやMasterに限らず、日本のJCBも情報流出、不正使用があった可能性があると発表され、これらのカード被害が世界中に広まっていることが分かった。
この問題の原因は、本来ならカード会社が「保存してはいけないデータ」をデータ処理会社が保存していたことにあるとされ、そのデータをクラッキングされて流出したことが分かっている。
利用者側からの方策としては毎月の利用明細書をきちんと照合し、万一不正利用があった場合にはカード会社に申し出ることが必要となる(不正利用と認められれば代金は請求されない)。紛失の場合と同様に新たな番号のカードへ切り替え再発行の依頼も検討する。  
『割賦販売法(かっぷはんばいほう)』用語説明
割賦販売法(かっぷはんばいほう、昭和36年法律第159号)とは、日本の法律である。
割賦販売等に係る取引を公正にし、その健全な発達を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする(1条)。
当初は業法的色彩の濃い法律であったが、後の改正により、重要な私法的規定を盛り込み、消費者信用法の中核をなす法律となっている。


目次
• 1 概要
• 2 主な内容
o 2.1 章立て
o 2.2 指定商品・指定権利・指定役務



概要
割賦販売とは、売買代金を分割して毎年あるいは毎月(月賦販売)定期的に支払うことを約束した売買をいう。割賦販売には、ある程度代金が積み上がってから買主に目的物を引き渡す場合と、最初に目的物を買主に引き渡してしまう場合がある。前者の場合については、目的物を引き渡さない間に売主が倒産してしまうと、大勢の買主に迷惑を及ぼす。後者の場合には、売主が代金債権を担保するため、所有権留保を行ったり、違約罰を定めたりするなど、とかく経済的地位が劣り事情に疎い買主に不利過酷な条件が付されがちである。そこで、割賦販売法によって割賦販売に規制をかけることが要請された。


主な内容
• クーリングオフ - クーリングオフとは、一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度をいう。割賦販売法では、指定商品の売買において、2ヶ月以上の期間にわたり3回以上に分けて代金を支払う契約である場合に、契約書面受領の日から8日間に限って書面をもって行使できる(同法4条の4、29条の3の3、30条の2の3。)。指定商品(指定権利、指定役務)とは、割賦販売法施行令(昭和36年政令第341号)1条とその別表で定められた商品等をいう。指定商品は書籍・印章・時計・かつら等54種、指定権利は体重を減ずるための施術を受ける権利・保養施設又はスポーツ施設を利用する権利・語学の教授を受ける権利など7種、指定役務は結婚を希望する者を対象とした異性の紹介・技芸又は知識の教授など10種が定められている。
• 抗弁の接続 - 抗弁の接続とは、通常は第三者には対抗できない抗弁を、一定の場合に認めることをいう。割賦販売により商品を購入した場合、商品に瑕疵があれば、買主は売主に対して代金支払いを拒める(支払停止の抗弁)。そして、買主が信販会社から信用供与を受けている場合、第三者たる信販会社の支払請求に対してもこの支払停止の抗弁を主張して、支払を拒める(抗弁の接続)。これは割賦販売法30条の4に定められている。


章立て
割賦販売法(昭和三十六年七月一日法律第百五十九号)
•  第一章 総則(第一条・第二条)
•  第二章 割賦販売
  第一節 総則(第三条―第八条)
  第二節 割賦販売の標準条件(第九条・第十条)
  第三節 前払式割賦販売(第十一条―第二十九条)
•  第二章の二 ローン提携販売(第二十九条の二―第二十九条の四)
•  第三章 割賦購入あつせん
  第一節 総則(第三十条―第三十条の六)
  第二節 割賦購入あつせん業者の登録等(第三十一条―第三十五条の三)
•  第三章の二 前払式特定取引(第三十五条の三の二・第三十五条の三の三)
•  第三章の三 指定受託機関(第三十五条の四―第三十五条の十五)
•  第四章 雑則(第三十六条―第四十八条)
•  第五章 罰則(第四十九条―第五十五条)
•  附則


指定商品・指定権利・指定役務
割賦販売法施行令(昭和三十六年十一月一日政令第三百四十一号)1条に定める指定商品・指定権利・指定役務は、次の通り。
• 別表第一 (第一条関係)
一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
二 真珠並びに貴石及び半貴石
三 幅が十三センチメートル以上の織物
四 衣服(履物及び身の回り品を除く。)
五 ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具
六 履物
七 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品
八 家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。)
九 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
十 書籍
十一 ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物
十二 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品
十三 印章
十四 太陽光発電装置その他の発電装置
十五 電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具
十六 ミシン及び手編み機械
十七 農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具
十八 農業用トラクター及び運搬用トラクター
十九 ひよう量二トン以下の台手動はかり、ひよう量百五十キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり
二十 時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。)
二十一 光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。)
二十二 写真機械器具
二十三 映画機械器具(八ミリ用又は十六ミリ用のものに限る。)
二十四 事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。)
二十五 物品の自動販売機
二十六 医療用機械器具
二十七 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具
二十八 浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。)
二十九 浄水器
三十 レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを除く。)
三十一 はん用電動機
三十二 家庭用電気機械器具
三十三 電球類及び照明器具
三十四 電話機及びファクシミリ
三十五 インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具
三十六 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
三十七 自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。)
三十八 自転車
三十九 運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び畜力車
四十 ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。)
四十一 パーソナルコンピュータ
四十二 網漁具、釣漁具及び漁綱
四十三 眼鏡及び補聴器
四十四 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器
四十五 コンドーム
四十六 化粧品
四十七 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
四十八 おもちゃ及び人形
四十九 運動用具(他の号に掲げるものを除く。)
五十 滑り台、ぶらんこ及び子供用車両
五十一 化粧用ブラシ及び化粧用セット
五十二 かつら
五十三 喫煙具
五十四 楽器
• 別表第一の二 (第一条関係)
一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける権利
二 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
三 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)を受ける権利
四 学校教育法第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(次号及び別表第一の三において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)における教育をいう。次号及び別表第一の三において同じ。)の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
六 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授を受ける権利
七 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介を受ける権利
• 別表第一の三 (第一条関係)
一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
二 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
三 家屋、門又は塀の修繕又は改良
四 語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
六 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
七 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
八 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介
九 家屋における有害動物又は有害植物の防除
十 技芸又は知識の教授(第四号から第七号までに掲げるものを除く。)  
『利子(利息)』用語説明
利子(りし)とは、貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価。
利息と利子は通常同じ意味で使われるが、借りた場合に支払うものを利子、貸した場合に受け取るものを利息と使い分けることがある。
また、銀行預金では利息、郵便貯金では利子と呼ぶ。
法律用語としては利息を用いるのが通常である。
米の貸し借りの対価として支払われる「利子米」のように、利子は金銭以外で支払われる場合にも用いられる用語であるが、金利は金銭での対価に限って使う用語である。


目次
• 1 定義
• 2 単利と複利
• 3 金利の表示方法
• 4 日数の計算方法
• 5 実質年率、アドオン金利
• 6 法定利息
• 7 制限利息



定義
利子は金額を指す。利率は元本に対する利子の割合を指す。金利は金額と割合のどちらも指す。金額は増減で、割合は高低である。だから、利子が増えるとは言っても、利率が増えるとは言わない。おなじく、利率が低いとは言っても、利子が低いとは言わない。
経済学的な定義では『将来時点における資金の、現在時点における相対的な価格』という。また、法律学的な定義では『元本債権の存在を前提とし、元本使用の対価としてその金額と存続期間に比例して、一定利率をもって支払われる金銭その他の代替物』
もっとも、実際の金融取引における利子の本質については、上記の定義のように単に金銭の時間的な価値のみで説明しうるのではなく、利子とは、金銭の時間的価値、金融機関の提供するサービスの対価、債権の貸倒れに対する保証料ないしは保険料などが複雑に合成されたものと見ることもできる。ただ、サービスの対価も保険料も、時間が経過し「将来」となっていくことと密接であるため、金利と時間の関係は不可分である。
金利の高低は経済の景気動向を左右することがある。、政府や中央銀行が公定歩合を変更することによって基準金利を決定できる場合が多い。経済学的には、貨幣市場における価格に相当する。
金利には、名目金利と実質金利が存在する。名目金利は、額面にかかる金利である。実質金利は名目金利から期待インフレ率を差し引いた分である。名目金利は0%より下がらないのに対し、実質金利はマイナスがあり得る。(例: 去年の1000円に名目金利5%がついて1050円になったけど、去年1000円だったアレは今年は1100円になってしまった。実質金利:約-4.55% (1050/1100 - 1000/1000))


単利と複利
利子の計算方法には大きく分けて単利と複利の2つの方法がある。単利は元本を変化させずに利子を決める。複利は元本に利子を加えて次回の利子を決める。
元本をa、単位期間当たりの利率をpとすると、n回の単位期間を経て利子がついたときの元利合計は、単利の場合 a(1 + np) となるのに対し複利の場合 a(1 + p)n となる。


金利の表示方法
年利
元金に対する1年間の利息の割合、単位は%である。
月利
元金に対する1ヶ月の利息の割合、単位は%である。
月利(%) = 年利(%)/12 
日歩
元金100円に対する1日あたりの利息で金利を表したもの。単位は、銭(1/100円)、厘(1/10銭)、毛(1/10厘)である。
日歩(銭)=年利(%)×100/365


日数の計算方法
短期借入時の日割計算の際、3通りの数え方がある。
両端入れ(りょうはいれ)
借入日と返済日の両方を日数として数える方法。
片落ち(かたおち)
借入日から返済日のうち、借入日を計算からはずして数える方法。
両落ち(りょうおち)
借入日から返済日のうち、借入日と返済日の両方を計算からはずして数える方法。
たとえば、1月1日から同年の1月15日までの日数計算をそれぞれの方法で行うと、
両端入れでは 15日間
片落ちでは 14日間
両落ちでは 13日間
となる。


実質年率、アドオン金利
借入金を複数回で返済するときの金利を考える場合、毎回の返済ごとに借入残高が減少するように扱う方法と、計算上で借入残高を減少しないと扱う(仮定する)方法がある。前者を実質年率、後者をアドオン金利という。
以下に計算例を示す。
3万円を毎月1回ずつ3回で返済することにする。(毎回返済する元金は1万円ずつとする。)

• 実質年率12%(=月利1%)の場合の利息
返済1回目、借入残高3万円×1%=300円
返済2回目、借入残高2万円×1%=200円
返済3回目、借入残高1万円×1%=100円
利息の合計600円

• アドオン金利12%(=月利1%)の場合の利息
返済1回目、計算上の借入残高3万円×1%=300円
返済2回目、計算上の借入残高3万円×1%=300円
返済3回目、計算上の借入残高3万円×1%=300円
利息の合計900円
同じ金利の%であっても、アドオン金利の方が利息が高くなることがわかる。


法定利息
法定利息(ほうていりそく)とは、契約において利息を付す旨が定められているにもかかわらず利率の定めがない場合や法律上利息を付すものとされている場合に適用される利率をいう。法定利率ともいう。民事法定利率は5%(民法404条)、商事法定利率は6%(商法514条)である。


制限利息
法律によって請求または受領しうるとされる利息の上限をいう。借り入れの際には、借り手は多少高い利息を支払ってでも借り入れをしようとすることが多いが、あまりに高い利率の定めがなされると借り手の生活を破壊する危険があるため、契約自由の原則の例外として規定されている。

日本法上は基本的には利息制限法によって規定されており、元本が10万円未満の場合は年20%、10万以上100万未満の場合は年18%、100万以上の場合は年15%、延滞の損害金は、この1.46倍までが認められる。これを超える部分について借り手は支払いの義務はない。 利息制限法の他に出資法による規制があり、金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)以上の利息を受領する行為には罰則が科される。

利息制限法の利率上限を越えて出資法の定める利率までについては、貸金業法43条(いわゆる「みなし弁済」規定)の規定するところにより、借り手が任意に支払いをなした場合には貸し手はこれを有効に受領することが出来る。多くの消費者金融がこのみなし弁済規定を利用して29%程度の利息を得ている。借り手は自己に支払い義務がないことを知らないのが通常であることから、この部分をグレーゾーンであると評し、より明快になるよう法改正を求める意見もある。  
『出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律』用語説明
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

通称・略称 出資法
法令番号 昭和29年法律第195号
効力 現行法
種類 産業法、消費者法

主な内容 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り
関連法令 貸金業の規制等に関する法律、利息制限法

条文リンク 総務省法令データ提供システム


出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ;昭和29年6月23日 法律第195号)とは、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律である。略称は出資法。


主な内容
• 不特定多数の者に対する元本保証した出資の受入れの禁止
• 業としての預り金をすることの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く。)
• 浮貸しの禁止
• 金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止
• 金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)以上の金利の契約を禁止
(金利や元本の解釈、短期の貸付け期間や複利計算についても規定あり)
• 罰則規定  
『利息制限法(りそくせいげんほう)』用語説明
利息制限法(りそくせいげんほう)
1. 利息制限法(りそくせいげんほう;明治10年9月11日太政官布告第66号)とは、金銭貸借上の利息の最高利率を規制した日本の法規である。原文はWikisourceの該当項目に当たられたい。本稿では「旧利息制限法」と称する。
2. 利息制限法(りそくせいげんほう;昭和29年5月15日法律第100号)とは、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた日本の法律である。本稿で詳述。

________________________________________
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通称・略称 なし
法令番号 昭和29年法律第100号
効力 現行法
種類 民法
主な内容 消費貸借契約上の利息等の制限
関連法令 貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)

条文リンク 総務省・法令データ提供システム


目次
• 1 規制の内容
o 1.1 利息の最高限
 1.1.1 総論
 1.1.2 利息の天引
 1.1.3 みなし利息
o 1.2 賠償額予定の制限
o 1.3 超過支払部分の取扱
o 1.4 利率規制法制の中での位置付け
• 2 立法経過
• 3 判例の変遷
• 4 みなし弁済
• 5 本法撤廃論
• 6 関連項目
• 7 参考文献
o 7.1 旧利息制限法
o 7.2 本法
• 8 出来事


規制の内容

利息の最高限

総論
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。
• 元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
• 元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
• 元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
例えば、2004年(閏年)1月23日に500,000円を返済期日同年9月23日、利息年54.9%の約定で貸し付けたとすれば、約定どおりであれば返済期日に元本500,000円と245日分(初日も1日として取り扱う。最高裁昭和33年6月6日判決民集12巻9号1373頁)の利息183,750円(500,000×0.549×245÷366=183,750)の合計683,750円の返済を受けられるはずであるが、利息の契約は制限利率年18%を超える部分につき無効であるため、元本500,000円と利息60,245円(500,000×0.18×245÷366=60,245)の合計560,245円の返済しか請求できないわけである。

利息の天引
利息を天引(貸付額から利息相当額を差し引いた残額の金銭のみを債務者(大ざっぱにいえば借主)に交付し、返済期日に貸付額を返済させるという貸付方法)した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として制限利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる(本法2条)。
例えば、2004年1月1日に500,000円を返済期日2007年12月31日、利息年18%の約定で利息を天引して貸し付けるとすれば、4年分の利息360,000円(500,000×0.18×4=360,000)を差し引いた140,000円(500,000-360,000=140,000)を交付することになり、約定どおりであれば返済期日に貸付額500,000円の返済を受けられるはずであるが、天引額360,000円は、債務者の受領額140,000円を元本として制限利率年18%により計算した金額100,800円(140,000×0.18×4=100,800)を超えるから、その超過部分252,000円(360,000-100,800=259,200)は元本の支払に充てたものとみなされるため、240,800円(500,000-259,200=240,800)の返済しか請求できないわけである。

みなし利息
金銭を目的とする消費貸借に関し債権者(大ざっぱにいえば貸主)の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされる(本法3条本文)。これをみなし利息(みなしりそく)という。
ただし、契約の締結(契約書に貼付する収入印紙の購入費用など)及び債務の弁済の費用(振込による返済に伴う振込費用など。これに対して、債権者に生ずる貸付金振込費用は、「債務の弁済の費用」には当たらず利息とみなすべきと解する見解が多い。)は、この限りでなく(同条但し書)、実費の限度では利息とみなされない。
なお、信用保証会社と貸金業者とが、実際の業務運営の在り方からみて実質的に一体と評価されるような場合に、当該信用保証会社の受ける保証料及び事務手数料が当該貸金業者の受けるみなし利息に当たるとされた事例がある(最高裁平成15年7月18日判決判例時報1834号3頁など)。

賠償額予定の制限
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定(民法420条1項。遅延損害金、遅延利息、延滞利息などと呼ばれるもののこと)は、その賠償額の元本に対する割合が制限利率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とされる(本法4条1項)。賠償額の予定がないときは、賠償額は制限利息の範囲内で約定利率によって計算する(民法419条1項但書、最高裁昭和43年7月17日判決民集22巻7号1505頁)。
違約金は、上記の制限や下記の超過支払部分の取扱については、賠償額の予定とみなされる(本法4条3項。民法420条3項と対照)。

超過支払部分の取扱
債務者は、制限利率により計算した金額を超える利息や、賠償額予定の制限を超える損害金を任意に支払っても、その返還を請求することができない(本法1条2項、4条2項)。これは、債務者は、制限超過の利息、損害金を支払っても、その超過部分は民法491条により残存元本に充当され(最高裁昭和39年11月18日判決民集18巻9号1868頁)、元本債務の存在する限りその超過部分の返還を請求することはできないという趣旨である。そして、計算上元本が完済となったときは、その後に支払われた金額は、不当利得として返還を請求することができる(最高裁昭和43年11月13日判決民集22巻12号2526頁)。
こうした解釈が判例上確立されるまでの経過については、判例の変遷を参照。

利率規制法制の中での位置付け
本法は、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約又は賠償額の予定であれば、貸主が事業者であろうと非事業者(いわゆる「個人」)であろうと区別なく適用がある。したがって、本法は、金銭を目的とする消費貸借に限ってではあるが、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する基本原則を定めた法令(一般法)ということになる(民法には、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する規定がない。)。
本法所定の基本原則を修正する法令(特別法)としては、後述のみなし弁済を規定する貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業法」という。)43条があり、一定の要件を充たす場合には、制限超過の利息、損害金を支払っても、有効な利息、損害金の支払とみなされる。また、本法には罰則の規定がないから、(みなし弁済の要件を充たそうと充たすまいと)制限超過の利息の契約や賠償額の予定をしたり、これらに基づいて利息、損害金を受領しても、直ちに犯罪にはならない。
しかし、いくらでも高利の契約や(裁判外での)取立をしてもよいとか、みなし弁済の要件を充たせばいくらでも高利を受領できるというわけではない。単利換算で年109.5%(2月29日を含む1年については年109.8%、1日当たり0.3%)を超える利息の契約又は賠償額の予定をしたり、これを受領し又はその支払を要求すれば処罰される(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)5条1項、3項、5項)。業として行われる金銭の貸付(少なくとも赤字には陥らないことを目標として、反復継続する意思のもとに行われる金銭の貸付。回りくどい表現だが、反復継続する意思があれば初めての貸付でも業として行われたことになることをいい表すためである。)については、年29.2%(2月29日を含む1年については年29.28%、1日当たり0.08%)を超えれば処罰される(同条2項。ただし、日賦貸金業者が業として行う金銭の貸付については、当分の間、年54.75%(2月29日を含む1年については年54.9%、1日当たり0.15%)を超えた場合のみ処罰される。昭和58年法律第33号8項)。このため、市中の貸金業者は概ね年25%ないし29.2%という約定利率を掲げて営業している。
なお、物価統制令9条ノ2は不当高価契約等を禁止しており、利息は金銭の貸付という給付の対価(金銭を貸し付けてくれたことに対する報酬)に当たると考えれば、上述の利率規制に違反しない行為でも物価統制令9条ノ2に違反することがあり得るが、出資法6条は、金銭の貸付についての利息に関しては物価統制令9条ノ2を適用しないとしている。
また、消費者契約法9条2号は、消費者契約に基づき消費者が負う金銭債務の履行遅滞について、損害賠償の額又は違約金の予定の上限を年14.6%に制限しているが、上述の利率規制は同法11条2項にいう「他の法律〔の〕別段の定め」に当たるとされているので、賠償額の予定は年14.6%に制限されない(ただし、保証会社が保証債務の履行を主債務者に請求する場合の賠償額の予定については、消費者契約法9条2項所定の制限が適用される。)。


立法経過
旧利息制限法は、いわゆる太平洋戦争などを契機とするインフレーションによる貨幣価値の変動や、金融機関一般の金利の実情及び動向に鑑みて、日本の市民経済生活に適合しなくなっていたため、これを廃止し、新たに本法が制定された。国会における議論の経過については、国会会議録検索システムの、第19回国会衆議院法務委員会会議録第24号(昭和29年3月22日)、第28号(同月26日)、第29号(同月27日)、第31号(同月31日)、第37号(同年4月10日)第41号(同月16日)、第46号 (同月27日)、第47号(同月28日)、同本会議会議録第43号(同月30日)、同参議院法務委員会会議録第11号(同年3月25日)、第15号(同年4月2日)、第22号(同月22日)、第23号(同月23日)、第28号(同年5月1日)、同本会議会議録第41号(同月6日)に速記録がある。
法務省民事局の立案担当者は、本法の趣旨について、上記各法務委員会において、旧利息制限法の解釈を成文化するとともに、商事債権(大ざっぱにいえば、会社組織の金融機関が有する貸金債権)と非商事債権とで違約金に対する規整に差異があった(商法施行法117条)のを廃止し、手数料や違約金などの名目で脱法的に高利の取得を企てる者が出現するのをみなし利息や賠償額予定の制限によって予防したものと説明していた。


判例の変遷
制限超過支払部分の取扱について、判例は、当初、これを残存元本へ充当することは結果においてその返還を受けたと同一の経済的利益を生ずることになるから、本法1条2項、4条2項に照らして許されないと解していた(最高裁昭和37年6月13日判決民集16巻7号1340頁)。これは、大審院が旧利息制限法2条の「裁判上無効」という文言の解釈として採用していた考え方を成文化したという、前述の立法者意思に忠実な解釈であるといえよう。
しかし、最高裁はその後、制限超過の利息、損害金は、本法1条1項、4条1項により無効とされ、その部分の債務は存在しないのであるから、その部分に対する支払は弁済の効力を生じず、債務者が利息、損害金と指定して支払っても、制限超過部分に対する指定は無意味であり、結局制限超過部分は、元本が存在するときは、民法491条によりこれに充当される旨判示して(前掲最高裁昭和39年11月18日判決)、見解を改めた。
また、判例は、元本充当の結果過払が生じた場合の処理について、本法1条2項、4条2項の規定は元本債権の存在することを当然の前提とするものであり、元本債権が既に弁済によって消滅した場合には、もはや利息、損害金の超過支払ということはあり得ないから、計算上元本が完済となった後に支払われた金額は、債権者の不当利得となる旨判示し(最高裁昭和43年11月13日判決民集22巻12号2526頁)、その後、制限超過の利息、損害金を元本とともに1回で弁済した事案についても不当利得返還請求を肯定した(最高裁昭和44年11月25日判決民集23巻11号2137頁)。


みなし弁済
みなし弁済(〜べんさい)とは、貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業法」という。)43条1項、3項により有効な利息又は賠償の支払とみなされる弁済をいう。
貸金業者は、貸付に係る契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令(貸金業法施行規則)で定めるところにより、所定の事項についてその契約の内容を明らかにする書面(実務上「17条書面」と呼ばれる。)を相手方に交付しなければならない(同法17条1項)。
また、貸金業者は、貸付の契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令(同規則)で定めるところにより、所定の事項を記載した書面(実務上「18条書面」と呼ばれる。)を当該弁済をした者に交付しなければならない(同法18条1項)。
これらの規定は、貸金業者が契約内容を説明した書面や弁済の受取証書を借主に交付しないために契約内容や弁済の有無をめぐって紛争が頻発したことから、こうした紛争を予防する目的で置かれたものである。
そして、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(みなし利息を含む。)の契約又は賠償額の予定に基づき、債務者が利息又は賠償として任意に支払った金銭の額が、利息制限法1条1項、4条1項に定める制限額を超える場合において、貸金業者が17条書面及び18条書面を交付しているときは、その支払は、有効な利息又は賠償の支払とみなされるのである。
これは、前述した判例理論を一定の限度で覆すものであって、消費者保護に熱心な論者の間では廃止論が極めて強い。もっとも、裁判実務上は、みなし弁済の成立が認められる例はさほど多くはない。裁判例においてしばしば問題となる論点は、次のとおりである。
• 17条書面及び18条書面の交付があったか。
• 交付された書面が17条書面及び18条書面としての要件を満たしているか。
• 18条書面の交付が弁済「の都度、直ちに」なされたものといえるか。
• 借主のした弁済が「任意に」支払ったものといえるか。
• 借主のした弁済が利息又は賠償「として……支払った」ものといえるか。
• みなし弁済が成立しない場合において、超過支払部分の不当利得返還義務を負う貸金業者は悪意の受益者(民法704条)といえるか。
• 悪意の受益者だとして、不当利得に付される利息の利率は民事法定利率(年5%)か、商事法定利率(年6%)か、それより更に高利率か。


本法撤廃論
消費者金融業界には、本法の撤廃を求める声が強い。小口無担保(かつ繰上返済自由)融資は、制限利息を徴求するだけでは回収コストすらまかなうことができないし、裁判実務上みなし弁済の成立要件が厳格に解されている現状では、いったん得た利息収入を不当利得返還請求によりいつ吐き出さされるかもしれないという不安定さ(ちなみに、みなし弁済が成立しない利息も、「収入すべき金額」(所得税法36条1項)として一旦課税されるが、不当利得返還請求によりこれを吐き出した場合、当該吐き出した金額は損金となる。)を免れず(43条問題(よんじゅうさんじょうもんだい))、これでは法令の制限内で庶民金融を供給しようとする者はいなくなり、闇金融の被害が拡大する一方であるなどと主張する。また、アメリカ合衆国では利息の制限を州法に委ね、どの州の住民に対する貸付についても貸主が所在する州の利息の制限が適用されているために、貸倒れの危険性に応じた多様な金利市場が成立しており、借主は機動的に融資を受けることができているなどとも主張する。
また、昨今流行の市場原理論から、金利規制撤廃を叫ぶ論調もある。
これに対して、以下のような論拠により、本法の撤廃に反対する声も強い。
• 貸金業者の中には制限利息の範囲内の貸付で営業を継続しているものもあり、本法は庶民金融の障害とはなっていない。
• ドイツやフランスでは日本よりもはるかに厳格な金利規制がなされており、日本より金利規制が緩い先進国は英米のみである。
• 実態を見るに、闇金融に手を出す者の殆どは、消費者金融に対する高利の返済のために闇金融から金を借りているのであり、本法を撤廃・緩和して消費者金融に今以上の高利を許せば、今以上に闇金融の被害が拡大する。
• 多くの自己破産者は、継続的な浪費というよりは、ごく短い期間に浪費したことがあり、このときに借り入れた消費者金融の高利負担に耐え切れずに後々債務を雪だるま式に増加させて支払不能に至っている。従って、本法を強化して消費者金融が一斉に本法を遵守せざるを得ないようにしたならば、このような雪だるま式の債務増加を相当程度抑制することができ、消費者金融業者の収支を圧迫する最大要因である自己破産の件数を減らすことができるのであって、結局業界の利益になるはずである。
• 高利の消費者金融から金を借り入れる者の多くは、より低利の金融業者(銀行・信販など)から金を借り尽くしていて、その返済のため緊急に高利の借り入れをせざるを得ないという者である。このような消費者は、消費者金融の提示する金利が高すぎるから借入を控えるという行動を取る余裕がなく、当事者が冷静で合理的な選択を行って取引に入るか否かを決定するという、市場原理が機能する大前提を欠いている。


関連項目
• 貸金業の規制等に関する法律−略称「貸金業法」
• 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律−略称「出資法」
• 消費者金融−俗称「サラリーマン金融」、「サラ金」
• 特定融資枠契約に関する法律


参考文献

旧利息制限法
• 大河純夫「制限超過利息に関する明治前期大審院判例の形成」立命館法学2003年1号110頁及び同論文引用の各文献

本法
• 森泉章『判例利息制限法』(一粒社、1972年)


出来事
消費者金融大手アイフルのチワワなどを使ったテレビCMなどについて、「アイフル被害対策全国会議」が2006年1月18日、社団法人日本広告審査機構に中止や適正化を求める苦情申し立てを行った。  同会議は「CMでは実質年率が最高28.835%と表示しているが、これが利息制限法違反の無効な金利であることを示しておらず、視聴者に誤解を与える」という理由を示している。   
『信用販売』用語説明
信用販売(しんようはんばい)・信販(しんぱん)とは、買い手に信用を供与し、代金後払いを認める販売方法である。クレジットとも呼ぶ。
また、月賦などの分割払いについては割賦販売と呼ばれる。


目次
• 1 概要
• 2 個品方式、クレジットカード
• 3 信販会社
o 3.1 主な信販会社
 3.1.1 大手 (全国系)
 3.1.2 地域系
 3.1.3 自動車メーカー系
 3.1.4 電機メーカー系


概要
一般消費者が何がしかの商品を購入したい場合、高額な電気製品や自動車などについては、代金をその場で現金で支払えないことが多い。このため、何らかの方法で代金を立て替えることが必要になる。
かつては、販売会社自身が代金を立て替えて(売掛金として)、後払いで支払いを受けること(2者間契約)も多く行われていたが(昭和40年代までの月賦百貨店など)、販売会社の手持ち現金の薄さ(キャッシュフローが改善できない)の問題や、売掛債権管理の業務処理が増加することになる。
このため、分割払い(割賦販売)の斡旋を専門にする信販会社が登場し、代金を消費者に代わって販売会社に立替払いすること(3者間契約)で、販売会社の財務や業務改善を行うことが可能となった。また、立替払い(又は、資金提供会社)を行う会社が、さらに保証会社を付ける(4者間契約)合もある。
現在では、分割払いで商品を購入する場合、ほとんどのケースで信販会社が介在している。
• 2者間契約
o 販売会社⇒商品⇒消費者
o 消費者⇒代金後払い⇒販売会社
• 3者間契約
o 販売会社⇒商品⇒消費者
o 信販会社⇒代金立替払い⇒販売会社
o 消費者⇒代金後払い⇒信販会社 
• 4者間契約
o 販売会社⇒商品⇒消費者
o 信販会社⇒代金立替払い⇒販売会社
o 消費者⇒代金後払い⇒信販会社
o 保証会社⇒債権の保証⇒信販会社(生保等資金出資会社)


個品方式、クレジットカード
個品方式
商品ごとに個別のクレジットの審査がある方式
クレジットカード
商品ごとに個別のクレジットの審査はないが、クレジットカードを所持できるか否かの審査がある。クレジットカードを所持できれば、その範囲で自由に商品を購入できる。


信販会社
信販会社は、主として割賦販売の斡旋を行う会社であり、全国展開しているものや地方的なものなど多種多様である。また、独立系以外に電気機器や自動車などのメーカー系のものが多数ある。これらの多くは、割賦販売の斡旋から始まって、現在多くがクレジットカードの発行を行っている。信販以外には、リース事業などを手掛けているものもある。ローン会社、クレジット会社などと呼称されることもある。
また、丸井、緑屋(現・クレディセゾン)、丸興(現・オーエムシーカード)の3社はかつて三大月賦百貨店と呼ばれた。


主な信販会社

大手 (全国系)
• 株式会社ジャックス
• UFJニコス株式会社(旧・日本信販)
• 株式会社オリエントコーポレーション
• 株式会社ライフ
• 株式会社セントラルファイナンス
• 株式会社アプラス
• 株式会社クオーク

地域系
• 札幌信用販売株式会社
• 株式会社山形信販
• 全日信販株式会社
• 日本海信販株式会社
• 山陰信販株式会社
• 九州日本信販株式会社
• 株式会社宮崎信販

自動車メーカー系
• トヨタファイナンス株式会社
• 株式会社日産フィナンシャルサービス
• 株式会社ホンダファイナンス
• スバルファイナンス株式会社

電機メーカー系
• 日立キャピタル株式会社
• 三菱電機クレジット株式会社
• 東芝ファイナンス株式会社

関連項目
• 貸金業
• クレジットカード
• クレサラ問題

  
『キャッシング』用語説明
融資(ゆうし)とは、銀行などの金融機関が、利息を得る目的で、会社などに資金を貸し出すこと。ローンともいう。個人向けの小額のサービスをキャッシングともいう。

借り手側から見た場合には、一時的な資金需要が発生する、以下のような場合に融資を受けることが多い。
• 事業関係
o 事業の運転資金(売掛金入金までの肩代わりとなる資金需要など)
o 事業用の資産(工場、機械設備など)購入
o 他社の株式購入(M&A含む)
• 個人
o 住宅、自動車、子息の進学など数百万円以上の高額商品の購入
o 事故や急病など突発的な理由による一時的な資金の手当て
貸し手側から見ると債権(資産)、借り手側から見ると負債となる。
銀行の場合、預金などを取りまとめ、一定の条件(経営状態、業務内容、信用情報、担保の価値など)で対象に対して審査を行い、融資として資金を提供する。大手企業では、予め一定金額までの融資枠を設定する場合もある。
融資を受けた側は、融資金額(元本)と利子(金利)を合わせて支払う(返済)。  
『闇金融(やみきんゆう)ヤミ金融、ヤミ金、闇金』用語説明
闇金融(やみきんゆう)は、ヤミ金融、ヤミ金、闇金などとも書き、国(財務局)や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者、または、その業務を指す。さらに、貸金業の登録をしているものの違法な高金利を取る業者、または、その業務を闇金融に含めることもある。

貸金業を営む場合は、本来、国や都道府県に貸金業としての登録が必要であるが、登録を行わず、出資法の制限を超える金利を課す、人権を無視した取り立て(キリトリ、債権回収業務)を行う、といった業者が存在する。こういったテーマを扱うフィクションにミナミの帝王などがある。

ヤミ金は、例えば2万円を貸して10日ごとに1万2000円を利息として支払わせるというようなやり方をしている(年利に直すと2190%)。 ダイレクトメールや携帯電話などに勧誘がきたり、スポーツ新聞などに広告をしている。当初は非常に低利な融資条件を提示するが、実際に貸す段になると上記のような超高金利を求める、というパターンが多い。

また、多くは電機メーカーや自動車メーカー、都市銀行などの超有名企業に酷似した商号(これらの企業とは全く無関係)を名乗って勧誘などの活動を行っていることが多い。
※財務局などから無登録業者として公表、あるいは経営者が摘発されたものの一例

• ゼロックス
• 救心
• ワコール
• エーベックス
• 富士通ファイナンス
• 三菱第一信用
• ヤンマークレヂット
• みずほ総合信販
• みずほトラディショナル
• 日本信販ファイナンス
• 三菱重機レンタル
• アリコクレジット
• ソニー損保
• JOMOファイナンス
• JR東日本信販
• 三井住友ファイナンス
• 日興コーディアルファンド
• JAL信用信販
• 東芝クレジット  
『消費者金融(しょうひしゃきんゆう)』用語説明
消費者金融(しょうひしゃきんゆう)とは、貸金業の内、消費者への金銭の貸付け、又はこれを行う貸金業者である。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に基づく範囲内の金利で貸し付けるもの(最高年利29.2%、ただし閏年は最高年利29.28%。)と、違法に高い金利で貸し付けるもの(いわゆる闇金融)がある。但し、利息制限法では、貸金元本が10万円以上100万円未満であれば年利18%が上限とされていて、強制法規である利息制限法を守るべきとされている。


目次
• 1 登録
• 2 呼称について
• 3 歴史と問題点
• 4 金利について
• 5 大手6社
• 6 銀行系消費者金融
• 7 テレビCM
o 7.1 自動契約機のCM
• 8 主な消費者金融
o 8.1 専業大手
o 8.2 クレジットカード系
o 8.3 IT系
o 8.4 外資系
o 8.5 銀行系
o 8.6 その他


登録
貸金業者は、貸金業の規制等に関する法律に基づいて、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合は内閣総理大臣(財務局)の、一の都道府県の区域内の場合は都道府県知事の登録を受けなければならない。無登録で営業している闇金融は貸付けそのものが違法行為として処罰の対象となる。しかし、近年は財務局に比べ、登録審査基準の甘さをつくように都道府県登録の申請、特に東京都に登録して正規事業所としての実態がない業者を「十日で一割」ならぬ、「東京都知事(1)第XXXXX号」(=貸金業登録番号)から"トイチ"業者といわれている。このような業者は、主としてスポーツ紙や夕刊紙で広告することが多い。

呼称について
消費者金融は「サラ金」と呼ばれる事も多いが、社団法人神奈川県貸金業協会(吉野英樹会長)は、2005年10月4日に『サラ金』と呼ばない事を求める会長声明を出している。尚、日本の法令用語にサラ金や消費者金融などの語は存在しない。

歴史と問題点
高い金利を特徴とする事から、「高利貸し」とも呼ばれる。このため、英語圏国家では俗に「loan shark」(借金の鮫)と呼ばれる。
1970年代頃は、サラリーマンを対象にした業者が多いとして「サラ金」(さらきん、「サラリーマン金融」の略語)、あるいは市街地(街中)に営業所があることから「街金」(まちきん)と呼ばれていたが、女性(OLや主婦)や自営業者などの契約も多いとして、1980年代頃からは「消費者金融」の名称がよく使用されるようになった。その背景には、過剰な融資や高金利、過酷な取り立てにより、「サラ金地獄」という言葉がたびたび使われるようになって、「サラ金」のイメージが著しく悪くなったことから、業界が新たな名称として「消費者金融」の使用を押し進めたこともある。なお、「サラ金」の呼称以前に1960年代頃は「団地金融」や「勤人信用貸」という呼び方もあった。
消費者金融が特に成長してきたのは1990年代初頭の、いわゆるバブル経済崩壊以降である。バブル崩壊によって経済的に苦しい消費者家庭が増加したことに加え、それまで深夜帯に限られていたテレビコマーシャルがゴールデンタイムなど、それ以外の時間帯でも解禁(1995年)され、更に自動契約機の導入(1993年以降)などの追い風を受けて、消費者金融は業界をあげて、それまでの暗い「サラ金」「街金」のイメージの払拭に努めた。その結果、駅前の雑居ビルの狭い店鋪で担当者と向き合って融資を申し込むといった形のみならず、郊外の国道沿いに設置された自動契約機へ契約申込をする利用者も増加した。この勢いで、大手業者には株式を公開(上場)する社も現れた。
そのような中で2000年前後からは全情連(全国信用情報センター連合会)やCCBなどの個人信用情報機関によるブラック(「ネガティブ」又は「ネガ」とも)情報の共有化がなされ、与信を厳格化した。これによって大手6社などでは契約者の属性が向上し経営自体が健全化していったが、こうした与信システムの下では「まともな所」から借り入れできる人の数は頭打ちとなり、スケールメリットのある大手業者と、こじんまりとしても経営可能な小規模業者の間に挟まれた中堅クラスの業者の中には、急激に業績が悪化し、大手業者による買収、または債権譲渡するものも現れた。
なお、この頃「ヤミ金」被害が急増しており、消費者金融業界は、その原因を、上記のような信用情報機関による与信の厳格化と中堅業者の淘汰に求める見解を示している。しかし、この時期のヤミ金被害急増の原因は、不況の長期化による所得の減少、デフレによる金融債務の実質負担の増加、不況による暴力団員のサイドビジネスへの進出、携帯電話の普及などに求める見解の方が一般的なようである。
近年、大手の消費者金融会社は、銀行と提携しローン保証業務に乗り出したり、また、メガバンク(持株会社を含む)の資本参加を受けるなどの動きもある一方、前近代的なオーナー経営の業者も多く、取立てにかかわる数々の問題、高金利、多重債務、「武富士」創業者の元会長が関与したとされる電話盗聴事件などの社会問題が依然として解決されていないと言える。

金利について
本記事の冒頭で述べた金利(29.2%及び29.28%)について説明する。これは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の上限金利であり、これを超えた貸付けを行うと刑事罰の対象となる、というものである(詳細は「闇金融」の項目を参照のこと)。
消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはないのだが、一般に利息制限法の基準(10万円未満20% 100万円未満18% それ以上は15%)を超えている。本来は利息制限法を越える部分の金利は払う必要はなく、もし支払ったのであればそれは元金充当され、過払が生じていれば返還してもらえるのだが、法定の契約書類・受取証書が整備され、契約者が納得の上で自主的に払っている場合は金利の支払として有効となり、消費者は返還を求めることができない。これをみなし弁済(貸金業法43条)というが実際には、それが認められる条件は満たされていないことが多く、任意整理などをする際には、これをきちんと利息制限法の金利で計算し直し、過払いの残額を返させる(利息の引き直しという)。
このようなややこしい法律問題が生じていることについて、貸金業者側からは「みなし弁済の要件が厳しすぎる」との指摘があるが、他方、識者からは「消費者金融が利息制限法を守らない貸付けをするのが悪い」という指摘も多い。29.2%という出資法上限金利(かつ、みなし弁済が認められれば収受可能な金利)は、英米を除く先進諸外国に比べて高すぎる、との指摘もある。
また、利息制限法の上限金利を超えるが、出資法の上限金利を超えない金利をグレーゾーン金利という。
• クレジットカードや信販会社のローンカードによるキャッシングサービスも、上記と同じ状況であるが、このうち信販会社などのショッピングクレジット(個品割賦)の長期回数支払で利息制限法を超える手数料率(金利)であっても、貸金業法・利息制限法などの規制は一切受けない為(割賦販売法が適用される為)注意したい。

大手6社
大手消費者金融専業会社のうち、武富士・アコム・プロミス・アイフル・ほのぼのレイク・三洋信販 を指す。 当初、レイクを除く各社が1997年2月に 消費者金融5社連絡会 を結成。同年5月にレイクも加入し消費者金融連絡会と改称。連絡会のテレビコマーシャルに登場するタパルス(TAPALS)博士は加盟会社の頭文字を並べたところから名付けられたものである。(ほのぼのレイクは、後に米・GEキャピタル傘下のGEコンシューマー・ファイナンスとなり、2003年4月に連絡会を脱退している。)

銀行系消費者金融
銀行系消費者金融とは、設立当初、主に銀行と大手専業会社(一部信販会社などとも)の合弁で2000年から2002年頃迄に設立された消費者金融会社であり、主にサラリーマンや公務員など継続的に安定収入のある人物を対象とし、銀行本体の無担保(カード)ローンでは収入などの属性で借入が難しかったり、契約成立まで時間がかかるなどして使い勝手が悪いためながら、専業会社で借りるには(専業会社から見て)高属性の人物で有る事などから、銀行ローンと専業の中間クラスの先の様な人物層を対象としたものである。
資金面で出資者である銀行等のバックアップが有るなどして、利息制限法の基準の範囲内の貸出利率で営業しており、 専業会社と違って有人店舗を持たず、郵送や電話・インターネットなどで申込出来、比較的短時間(1時間程度)で審査の可否が決定し、契約が成立次第ローンカードを郵送するなどして利用が可能になるものである。
この申込み時の審査に、出資者である消費者金融会社に蓄積されたデータとノウハウを活用することによって、迅速な審査の可否判断が可能になっているほか、万一、延滞事案などが生じた際の債権回収なども消費者金融会社側が請け負う様になっているのが殆どである。
課題点としては、貸付枠が無担保で最大300万円と大手専業会社よりも高額で有る事から、利用額や期間によっては利息だけでも相当な金額になりかねない事などである。
また、消費者金融と言う言葉や金融会社に抵抗を覚える人も数多くいる事から、当初から「XX銀行グループ」と強調したり、「個人向けローン会社」などの表現を全面的に出すものが多い。
(しかしながら銀行でも無く、貸金業登録を行い、消費者金融専業会社等のバックアップの上で金銭を貸し付けている訳であるから、正直に表題の様な表現が適切ではないかと思われる。)

テレビCM
消費者金融業者のテレビCMについては、日本弁護士連合会などのテレビCMの中止を求める意見書を受け、2005年ごろから、午後5時-9時までは放送しないとする方針を決定した。また、消費者金融の意図を伝えていないもの、警告表現のないものは規定不適合とされ、放送が不可能になる。これにより長らく放送されていた武富士ダンスのコマーシャルが姿を消した。この規定によって差別化が困難になり、制服を着た女性社員(またはタレント)や、「事前に無理なく計画を立てましょう。立てないとこうなりますよ」を比喩的に表現した似たようなCMが中心となっている。また、これを機に自動契約機のCMも姿を消した。

自動契約機のCM
自動契約機のCMは、同業のCM規制緩和に伴い登場した。大手6社では、『いらっしゃいましーん』(プロミス)、『むじんくん』(アコム)、『お自動さん』(アイフル)、『¥(エン)むすび』(武富士)、『ひとりででき太』(レイク)など、ウィットに富んだネーミングが特徴である。これは前述したとおり、暗いイメージを払拭するための試みであり、これらのCMは話題を呼び、表向きのイメージ改善には成功している。特にアコムの『むじんくん』のCM(セイン・カミュらが出演)は宇宙人をモチーフにしたコントが一世を風靡し、CMソングも流行した。 時期を前後して、アイフルが『お自動さん』のイメージキャラクターである地蔵の夫婦でコントを行った「お自動サンバ」や、武富士のCMのタイアップとして長山洋子の「むすばれたいの」等のCMソングがCD化され発売された。

主な消費者金融
信販及びクレジットカードを本業とするノンバンクを除く

専業大手
証券取引所に上場しているもの及びその子会社
• 武富士 (関東財務局長 第00020号)
• アコム (関東財務局長 第00022号)
• DCキャッシュワン (関東財務局長 第01279号)
• プロミス (関東財務局長 第00615号)
• アットローン (関東財務局長 第01236号)
• クオークローン (近畿財務局長 第00036号)
• サンライフ (四国財務局長 第00078号)
• アイフル (近畿財務局長 第00218号)
• トライト (近畿財務局長 第00728号)
• ワイド (関東財務局長 第00271号)
• ティーシーエム (関東財務局長 第01341号)
• パスキー (北海道知事石 第01369号)
• ネットワンクラブ (東京都知事 第29729号)
• idクレジット (東京都知事 第29730号)
• シンキ (関東財務局長 第01188号)
• アルコ (関東財務局長 第00065号)
• パン信販 (東北財務局長 第00146号)
• クレディア (東海財務局長 第00040号)
• プリーバ (関東財務局長 第01258号)
• ニッシン (四国財務局長 第00016号)
• 三洋信販 (福岡財務支局長 第00015号)
• アース (北海道財務局長 第00001号)

クレジットカード系
クレジットカードを本業とするノンバンクの子会社
• セゾンファンデックス (関東財務局長 第00897号)
• エー・シー・エスファイナンス (関東財務局長 第01160号)
• アルファオーエムシー (関東財務局長 第01247号)

IT系
IT会社の子会社
• ライブドアクレジット (関東財務局長 第00028号)
• 楽天クレジット (関東財務局長 第01289号)

外資系
• GEコンシューマー・ファイナンス (関東財務局長(4)第01024号)
• CFJ (関東財務局長(3)第01265号)
• アエル (関東財務局長(8)第00358号)

銀行系
2006年1月末現在で銀行の子会社で且つ全国銀行個人信用情報センターに加盟する純粋な銀行系は存在しない。
• モビット (関東財務局長 第01239号)
2000年5月に、三和銀行(当時)・プロミス・アプラスなどによって設立され、同年9月に事業を開始した。現在同系統では最も顧客数・貸付残高が多い。
「すぐモビ」と言う自動申込機を私鉄の駅構内・三菱東京UFJ銀行のATMコーナー・繁華街などに多数設置しているほか、全国各銀行との提携により、「○○○○モビット スピードキャッシング」(例:あきぎん(秋田銀行)モビット、UFJモビット(当時のUFJ銀行。三菱東京UFJ銀行となった現在は商品性を変更している。)名称などの銀行カードローン(与信・保証・サービス提供はモビットで、各銀行から融資を受けるもの)や、無担保ローンの信用保証業務を請け負うものもある。
2004年にプロミスがUFJ銀行から三井住友銀行の傘下となっても、モビットの資本関係はこれまで通りであるが、プロミスはモビットを完全子会社にしたいという考えを表明している。
現在、桃井かおりと竹中直人が長らくCM出演している。

その他
• 三和ファイナンス (関東財務局長 第00409号)
• マルフク (近畿財務局長 第00067号)
• ステーションファイナンス (近畿財務局長 第00120号)
• しんわ (福岡財務支局長 第00108号)
• オリックス・クレジット (関東財務局長 第00170号)
• SBIイコール・クレジット (東京都知事 第28634号)  
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